aiyueyo会員規約
第1章 総 則
第1条 (目的)
本会員規約は、一般社団法人aiyueyo(以下「当法人」という。)の会員制度について定めるものとする。
第2条 (会員)
当法人の会員は、次の三種とし、正会員および準会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員:当法人の目的に賛同し、別に定める会費負担に同意し入会した個人で、社員総会において議決権を有する。
(2)準会員:当法人の目的に賛同し入会した個人で、議決権を有しない。
(3)賛助会員:当法人の事業を賛助することに同意した法人および個人で、議決権を有しない。
第2章 入会、会費及び期間
第3条 (入会)
当法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
第4条 (入会の不承認)
当法人の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。
(1) 入会申請時に、虚偽の内容があった場合。
(2) 入会申請後、一定の期間を経過しても契約事項への同意が得られない場合。
(3) その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第5条 (会費)
1 正会員の会費は、次に定めるとおりとする。
年額支払い:20,000円
月額支払い:2,000円(年度初めより正会員になる者は年間24,000円)
2 年度の途中より正会員になるものは、月額支払いとする。
3 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
第6条 (有効期間と更新)
1 本規約に基づく会員有効期間は、毎年4月1日から同年度3月31日までとする。
2 年度の途中で会員となったものは、会員費入金日から同年度3月31日までとする。
3 会員から当法人に対し、退会の意思表示がない限り、会員期間は1年間自動更新されるものとし、後も同様とする。
4 前項の更新に際し、翌年度の会員種別の取扱いは以下の通りとする。
(1)翌年度に正会員を希望する者は、毎年3月20日(その日が休業日の場合は前営業日)までに、当法人に対しその旨を届け出るものとする。
(2)前号の期間内に届出がない場合、又は正会員としての継続を希望しない場合は、翌年度より準会員として更新されるものとする。
第7条 (変更の届出)
1 会員は、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
2 会員が、前項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わない。
第3章 退会、禁止事項及び資格の喪失
第8条 (退会)
1 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れない。
第9条(禁止事項)
会員は、当法人の活動にあたり、以下の行為を行ってはならない。
(1)当法人、他の会員又は第三者の名誉、プライバシー、知的財産権(著作権、肖像権等)、信用を侵害する行為。
(2)法令又は公序良俗に違反する行為、又は会員としての品格を損なう行為。
(3)当法人の活動を通じて入手した他の会員の情報(連絡先、プロフィール等)を、本人の同意なく複製、公開、配布、販売等する行為。
(4)他の会員に対する過度な売り込みや営業行為。
(5)当法人を利用した宗教活動、政治活動、又はネットワークビジネス等への勧誘行為。 (6)その他、当法人が不適切と判断する行為。
第10条 (会員資格の喪失)
1 当法人は、定款に定めるほか、会員が次の各号の一つに該当する場合、会員資格を喪失させることができる。
(1) 第9条(禁止事項)に違反したと当法人が認めたとき。
(2)第5条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(3) その他、本規約又は当法人が定める規則に違反したとき。
2 会員が定款第9条の規定に基づき、社員総会の決議によって除名されたときは、当該会員は資格を喪失する。
第11条 (資格喪失後の権利及び義務)
会員の資格を喪失したものは、本会より付与された一切の権利を喪失する。ただし、未履行の義務がある場合は、これを免れることはできない。
第4章 会員の権利と免責及び特典
第12条 (会員の権利)
正会員は、次の権利を有する。
(1) 当法人の社員総会における各1個の議決権。
(2) 当法人の役員を選挙し、また役員に選挙されることができる権利。
第13条 (免責及び損害賠償)
1 不可抗力、システムトラブル、通信回線の事故等により、やむを得ずサービスを変更、中止又は一時停止した場合、当法人は一切責任を負わない。
2 会員は、当法人が提供する情報や資料等について自らの判断により利用するものとし、これに起因して損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わない。
3 会員間又は第三者との間で紛争が発生した場合には、当該会員が自己の費用と責任において解決するものとし、当法人は一切責任を負わない。
4 当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当法人が負う責任は、原因の如何を問わず、会員が支払った会費額を上限とする。
5 本条の規定は、会員が資格を喪失した後も、継続して効力を有するものとする。
第5章 情報管理
第14条 (機密情報の保護)
当法人は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
第15条 (個人情報の保護)
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
第6章 反社会的勢力への対応
第16条 (反社会的勢力への対応)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第7章 雑則
第17条 (規約の変更等)
1 本規約に定めのない事項については、理事の過半数の決定により定めるものとする。
2 当法人は、理事の過半数の決定により、本規約を変更することができる。変更された規約は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとする。
附則
本規則は、令和8年4月6日から施行する。